最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2491 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鍛治利一、同浅野伊三郎の上告趣意第一点について。
所論昭和二五年最高裁判所規則三〇号は、直接には刑訴施行法一三条の委任に基
くものであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き採用できない。
同第二点について。
前記規則五条、六条に従つた原判決が憲法三八条三項に違反したといえないこと
は当法廷の判例の趣旨とするところであり(昭和二六年一〇月二五日当法廷判決判
例集五巻一一号二三〇〇頁以下参照)、また、同規則は、何人に対しても等しく適
用するものであるから、所論憲法一四条違反の主張は、その前提を欠くものであり、
従つて、憲法三一条違反の主張も採用できない。
同第三点、第四点について。
刑法二〇五条二項の規定が、所論憲法一四条、二四条二項等に違反しないことは、
当裁判所大法廷の判例の趣旨とするところである(判例集四巻一〇号二〇三七頁以
下並びに昭和二六年(あ)二一三七号同二九年一月二〇日宣告大法廷判決参照)。
よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。
この判決は、論旨第三、第四点について真野裁判官の反対意見(前掲大法廷の判
決における同裁判官の意見参照)を除くの外裁判官全員一致の意見によるものであ
る。
昭和二九年一月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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